あなたの削除顧問®
トピックス

インターネット上の書込みはどのように削除するか (読売新聞紙面『法律トラブルQ&A』)

【Q】私を名指しした書込みがインターネット上にあり、掲示されていては困る内容です。どうすれば削除できるでしょうか。

【A】インターネット上の書込みは、書く側の表現の自由との兼ね合いもあるため、削除に至れるかどうかの検討を要します。
書込みが名誉毀損やプライバシー侵害のように感ぜられる場合、侵害の度合い、公共性・公益性・真実性などを検討し、対処に臨むことになります。
手続としては、まず、掲示板などの運営者に、自らまたは弁護士を通じて削除を要請することが考えられます。書いた者がわかる場合は、その者に直接要請することもあります。応じてもらえなければ、仮処分申立てや訴訟などの手続に進むことになります。
書いた者が不明の場合、同時に発信者情報の開示を求めることもあります。

(平成28年1月7日 読売新聞(愛知版)掲載)


« »
あなたの削除顧問
好評連載『弁護士の使い方』
アクセス
名古屋市中区丸の内二丁目3番25号
Mizビル6階 (〒460-0002)

大きな案内図

Googleマップ
丸の内駅(名古屋市営地下鉄)
 1出入口より徒歩3分
 4出入口より徒歩5分