離婚はどのような手続で進むのか (読売新聞紙面『法律トラブルQ&A』)
【Q】離婚届を提出すれば離婚できるのはわかるのですが、そのようにできる場合ばかりではないと思います。ほかに、離婚にはどのような手続があるのでしょうか。
【A】離婚の手続の主なものは、①夫婦で協議して離婚届の提出に至る協議離婚、②裁判所で話合いの場(調停)を持ち、合意に至る調停離婚、③訴訟で争い、離婚判決を得る裁判離婚の3つです。
また、離婚の際よく出てくるテーマに、親権、面会交流(面接交渉)、養育費、財産分与、慰謝料などがあります。
手続の順序や切り替わりもあり、テーマも複雑に絡み合います。部分的な決着を先行させるべき場面もあり、離婚の手続はかなり複雑といえます。混乱を避け、漏れなく準備して有利に解決するには、弁護士の助力を得ることをお勧めします。
(平成27年12月19日 読売新聞(愛知版)掲載分に加筆)