モラハラで離婚はできるのか (読売新聞紙面『法律トラブルQ&A』)
【Q】最近、離婚の場面で「モラハラ」(モラル・ハラスメント)という言葉をよく耳にします。私も配偶者からのモラハラに耐えられず、離婚を考えているのですが、モラハラを理由に離婚することはできるのでしょうか。
【A】モラハラという言葉は、概ね精神的な暴力を意味します。そしてモラハラと表現される中には、内容や過酷さ、受け手の感じ方など程度の幅があります。したがって、モラハラをされたからすぐ「婚姻を継続し難い重大な事由」などの法定離婚原因があるという判断にはなりません。
程度や期間、頻度、また具体的にどのようなことをされたのかなどを考慮し、裁判例などに基づいてある程度の見通しを立てることになります。この見通しが、交渉や調停の段階で離婚に至れるかどうかに大きな影響を与えます。
(平成27年12月5日 読売新聞(愛知版)掲載)