従来「削除書士®」「削除弁護士」としてご案内していましたネットのよからぬ書込み対策は,平成28年4月1日にリニューアルし,
『あなたの削除顧問®』 ~ ネットの誹謗中傷・名誉毀損・風評被害対策
となりました。
今後も,これまでと変わらぬご利用をよろしくお願いいたします。
『削除弁護士』は,依頼者様を代理して,インターネット掲示板,Webサイト・ブログ,SNS等の運営者に対し,削除や発信者情報開示を求める仮処分・訴訟等の裁判手続を行います。
また,IT技術者が,インターネットに関する知識・技術を駆使して,削除請求に必要な探索活動を行います。
*裁判手続によらない削除要請については,『削除書士®』をご覧ください。
(多くのケースで,まず『削除書士』をご検討いただくほうが依頼者様にとって有利です(発信者情報開示請求を急ぐ場合を除きます))。
削除弁護士のメリット
- 削除請求・発信者情報開示請求に関する仮処分や訴訟の実務経験を活かし,効率的に手続を進めることができます。
- 削除請求のみとする,刑事告訴も行うなど,各種の手続を柔軟に組み合わせることができます。
事案の内容や手続進行の状況に応じ,効果的な組合せを弁護士が提案いたします。 - インターネット上の探索や標的とすべき対象の特定について,ITに関する学位・資格を有し,ネットサービスや通信技術に関する実務経験も豊富なIT技術者が対応します。
- デジタルデータに関する証拠の確保や評価について,制作業務に実際に携わり,各種のデータそのものに精通したIT技術者が対応します。
- 削除書士費用の一部を削除弁護士費用に繰り入れます。
費用
初期調査等
| 初期調査 | 無料 | 法律相談(面談) | 30分まで5,000円。以後,15分あたり2,500円 削除請求等のご依頼をいただいた場合,その費用に繰り入れます。 |
|---|
※実費(下記)と消費税を別途申し受けます。
削除請求
| 着手金 | 180,000円~ 相手方(被告)となる運営者の件数,書込みの件数や長さ,アドレスの数,書込みどうしの内容の重複の度合い等に応じて決定します。 |
成功報酬 | 着手金と同額を基準に,ご依頼時に定めます。 | 日当 | 2回目以降の出頭につき,裁判所の場所により定めます。 例えば,東京地方裁判所の場合,1回当たり45,000円です。 愛知県内の裁判所の場合はいただきません。 |
|---|
※仮処分手続によります(原則。ご事情に応じ,訴訟等による場合があります)。
※削除のみの請求の場合,お住まい等の場所を管轄する裁判所へ申し立てます(原則)。
※上級審手続については,別途着手金を定めます。
※実費(下記)と消費税を別途申し受けます。
※保証金(下記)を要する場合がございます。
※仮処分申立てや訴訟のご依頼の際,面談でのお打合せをお願いすることがあります。
発信者情報開示請求
| 着手金 (第1段階の仮処分申立てまたは訴訟) |
270,000円~(削除請求分を含みます) 相手方(被告)となる運営者の数,書込みの数や長さ,書込みどうしの内容の重複の度合い等に応じて決定します。 |
着手金 (第2段階以降の仮処分申立てまたは訴訟) |
1申立てごとに135,000円~ 相手方(被告)となる運営者の数,書込みの数や長さ,書込みどうしの内容の重複の度合い等に応じて決定します。 |
着手金 (発信者情報消去禁止の仮処分申立て) |
45,000円~ 発信者情報開示請求の訴訟を起こす場合に,訴訟手続中に発信者情報が消去されないようにするための手続です。行うほうがよい場合がほとんどです。 |
成功報酬 | 200,000円(人物や会社につき1件以上開示を受けた場合) なお,削除に関する成功報酬は別途申し受けます。 |
日当 | 2回目以降の出頭につき,裁判所の場所により定めます。 例えば,東京地方裁判所の場合,1回当たり45,000円です。 愛知県内の裁判所の場合はいただきません。 |
|---|
※多くの場合,東京地方裁判所へ申し立てることになります。
※上級審手続については,別途着手金を定めます。
※実費(下記)と消費税を別途申し受けます。
※保証金(下記)を要する場合がございます。
※仮処分申立てや訴訟のご依頼の際,面談でのお打合せをお願いすることがあります。
損害賠償請求等
| 着手金 成功報酬 日当 |
金銭等請求に関する当事務所の報酬基準に基づきます。 |
|---|
※実費(下記)と消費税を別途申し受けます。
刑事告訴
| 着手金 | 150,000円~ | 成功報酬 | 150,000円~(刑事告訴が受理された場合) | 日当 | 2回目以降の出頭につき,告訴先の場所に応じて定めます。 |
|---|
※実費(下記)と消費税を別途申し受けます。
実費・保証金
実費は,申立費用(印紙代),切手代,交通費,宿泊費,掲示板の運営者等の登記情報や住民票などの取得料,弁護士会照会費用などです。
ほか,仮処分手続においては,仮処分命令発令の条件として裁判所より保証金を求められるため,裁判所が定める額をご準備いただきます。
金額は,削除や発信者情報開示のときで300,000円程度,発信者情報消去禁止のときで100,000円程度のことが多いようです。
ご依頼をいただく際は,事案により定める預り金を原則として最初に申し受けます。
預り金は必要に応じて実費に充て,過不足分は後日精算いたします(ご依頼終了時に実費の明細書をお渡しします)。
削除顧問™
| 削除顧問料 | 1か月あたり30,000円 |
|---|
※ネット上の書込み等の継続的なモニタリングと報告,関連する法律相談を行います。
(全般的な法律顧問業務につきましては,総合法律顧問をご覧ください)
※契約者様からの『削除書士®』『削除弁護士』のご依頼の際,費用を割引します。
※消費税を別途申し受けます。
お受けしていないご相談・ご依頼
次の内容のものは,削除弁護士ではお受けしておりません。あらかじめご了承くださいますよう,お願いいたします。
- 掲示板等の所在や,名誉毀損・プライバシー侵害等の度合いなどを検討した結果,削除弁護士が対処困難と判断されるもの
- 現実世界の誰についての名誉毀損・プライバシー侵害等であるか不明と判断されるもの
- PC・スマホ等の端末の利用,ソフトウェアやアプリの利用,インターネット接続,ネットサービスの利用等のサポート
よくあるご質問
質問(Q)の文をクリック(タップ)すると,回答(A)が現れます。
- 裁判手続によれば,常に削除や発信者情報開示(発信者の特定)を実現できますか。
- 常に実現できるとはいえません。
書込みの内容(第三者から見て,誰のことを書き込んでいるかわかるかどうかや,誹謗・中傷の程度が強さなど)や書込みに至る経過,事実関係,証拠の状況などに基づき,裁判所が判断します。
また,掲示板やプロバイダで保存していない場合など,IPアドレス等発信者情報が開示されない場合があります。発信者の特定に関しても,高度な偽装や隠蔽の工作がなされた場合,技術上の問題で実現しない場合もあります。
このため,実現できるかの見込みの検討のためにも,まずはご相談ください。
- 裁判手続によらなければ,削除や発信者情報開示を実現できませんか。
- そうとは限りません。
特に削除につきましては,ご事情により,裁判以外の手続によるほうが期間や費用の点で有利な場合があります。裁判手続によらない書込みの削除要請については,『削除書士®』をご覧ください。
- 書き込まれた時期が古いため,削除のみを依頼したいと考えています。可能でしょうか。
- 削除のみでもご依頼いただけます。
削除のみのご依頼は,裁判所の管轄を今のお住まいなどの住所にでき,費用や移動の負担などの点で有利になるというメリットがあります。
- 削除書士・削除弁護士では,これまでどんな掲示板やWebサイトに対する対処をしてきましたか。また,どんな活動を行っていますか。
- Yahoo!(知恵袋を含みます),Google(検索結果の削除,YouTube投稿動画の削除),Twitter,Facebook,2ちゃんねる,ピクシブ(pixiv)などです。
ほか,多数の口コミサイトや掲示板,個人のブログ,米国のサイトなどでも実績があります。削除書士・削除弁護士では,平成22年(2010年)より発信者情報開示や投稿記事削除に取り組み,これまでの相談としましては,投稿・作品・ページ・サイトの件数が950件を超えます。
また,愛知県弁護士会にて,弁護士向けに講演『インターネット上の誹謗中傷対応の基礎』を行いました(詳しくはこちら)。
- 逮捕された時に広く報道され,報道内容がインターネット上に残ってしまっています。削除できますか。
- 事情により,削除に至れる場合があります。
報道時点からどの程度期間が経過したか,被疑事実の内容や重大性,後の起訴の有無,判決の内容などにより,削除に至れるかの可能性を検討していくことになります。
ただし,逮捕されたこと自体が事実であれば,後に不起訴となったとしても,報道の自由の観点から報道された直後は削除を実現しにくい場合があります。
削除書士・削除弁護士でも,削除を実現した実績があります。逮捕のみの段階では推定無罪ですから,当然のことであると考えています。
ご相談いただければ,最新の状況をお知らせします。
- 過去に有罪判決を受け,当時の報道内容がインターネット上に残っています。削除できますか。
- 事情により,削除に至れる場合があります。
報道時点からどの程度期間が経過したか,判決の内容(刑種,執行猶予の有無,服役期間等),犯罪事実の社会的影響や歴史的意義などを踏まえ,削除に至れるかの可能性を検討していくことになります。
逮捕後不起訴となった場合と比較して,削除に至れるようになるまでに要する期間が長くなりがちであることは,直観的にもご理解いただけるかと思います。
このようなケースで削除を認める判決が徐々に現れており,削除書士・削除弁護士も歓迎すべき傾向であると考えています。逮捕歴・犯罪歴が不必要に知られ,社会生活上の更生が不当に妨げられることがあってはならないからです。
ご相談いただければ,最新の状況をお知らせします。
- 公開の掲示板でけんかをしてしまいました。その中で,私に対してひどい内容の書込みがされました。裁判手続で削除や発信者情報開示を実現できますか。
- 事情により,削除や発信者情報開示に至れる場合があります。
ただ,掲示板やSNSでのけんかの場面では,匿名だったり,ハンドルネームが用いられたりなどで,相手が現実世界の誰なのかを互いに知らず,第三者から見ても現実世界の誰が攻撃されているか全くわからない場合が多く見られます。
このような場合,現実世界の誰にも名誉権やプライバシー権の侵害は生じていないと考えるのが自然と思われます。したがって,削除や発信者情報開示は極めて実現しにくいことになります。ところで,掲示板やSNSでのコミュニケーションでは,どうしてもけんかが起こりやすいといえます。
顔を合わせませんし,多くの場合が文字のみでのやりとりで,微妙なニュアンスが伝わりにくいためです。再会する可能性がほとんどない知らない者同士であるということもあります。
このような特性をよく理解して,けんかにならないようふだんから相手を思いやることが大切です。
(平成28年3月25日現在。予告なく内容を変更することがあります)




