削除書士®

IT技術者による技術を駆使したネット探索,
弁護士による訴状クオリティでの削除要請。

当事務所は平成22年より発信者情報開示や投稿記事削除に取り組み,これまでにご相談をいただいた投稿・作品・ページ・サイトなどの件数は13,500件を超えます(平成29年8月現在)。

従来「削除書士®」「削除弁護士」としてご案内していましたネットのよからぬ書込み対策は,平成28年4月1日にリニューアルし,

 『あなたの削除顧問®~ ネットの誹謗中傷・名誉毀損・風評被害対策

となりました。

今後も,これまでと変わらぬご利用をよろしくお願いいたします。


(以下は平成28年3月時点のご案内です。現在のご案内は『あなたの削除顧問®』をご覧ください)

削除書士®』は,インターネット掲示板,Webサイト・ブログ,SNS等の運営者に対し,誹謗中傷・風評,プライバシー暴露,リベンジポルノ・児童ポルノ,著作権侵害,デジタルタトゥーなどの被害の対策として,また,忘れられる権利の実現のため,書込み等の削除要請を行います。

弁護士が依頼者様を代理します。削除代行業者,行政書士,司法書士が手がけるものとはひと味違う,弁護活動としての削除要請です。発信者情報開示の要請にも対応します。

IT技術者が,インターネットやIT一般に関する知識・技術を駆使して,削除要請に必要なインターネット上の探索活動,デジタルデータの証拠確保・評価を行います。

*仮処分・訴訟等の裁判手続については,『削除弁護士』をご覧ください。

削除書士®のメリット

  • 書込み削除に関する仮処分や訴訟の実務経験を活かし,弁護士名で,法的な問題点をストレートに伝える効果的な削除要請を行います。
  • 収集すべき資料や証拠,その取得可能性などにつき,的確にアドバイスを行います。
    弁護士会を通じた照会や,事案によっては捜査機関や官公庁から取得する資料も活用できます。
  • 掲示板等の運営者が削除書士の要請に応じた場合(任意に削除した場合),早期の解決となります。
  • 掲示板等の運営者に対しては,可能な限り,同時にIPアドレス等の発信者情報開示要請も行います。
  • インターネット上の探索や標的とすべき対象の特定について,ITに関する学位・資格を有し,ネットサービスや通信技術に関する実務経験も豊富なIT技術者が対応します。
  • デジタルデータに関する証拠の確保や評価について,制作業務に実際に携わり,各種のデータそのものに精通したIT技術者が対応します。
  • 事件を始めから弁護士が手がけるため,仮処分・訴訟等の手続(『削除弁護士』)に切り替える場合や,投稿者本人との直接交渉に切り替える場合も,移行がスムーズです。さらに,削除書士費用の一部を削除弁護士費用に繰り入れます。

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費用

削除書士費用

初期調査 無料 法律相談(面談) 30分まで5,000円。以後,15分あたり2,500円
削除要請のご依頼をいただいた場合,その費用に繰り入れます。
削除要請(着手金) 72,000円~(削除要請 + 1回目・2回目の応答まで)
3回目以後の応答1回あたり 10,000円~
書込みの数や長さ,アドレス数,要請先となる運営者の数,書込みどうしの内容の重複の度合い等に応じて決定します。
可能な限り,同時に発信者情報(IPアドレス等)の開示請求も行います。
別途の成功報酬はいただきません。

※実費(下記)と消費税を別途申し受けます。

※IPアドレスの開示を受けた後の開示要請(第2段階目以降のもの)等につきましては,別途の費用を申し受けます。

実費

実費は,郵送料,掲示板の運営者等の登記情報や住民票などの取得料,弁護士会照会費用などです。

削除要請のご依頼をいただく際は,原則として,最初に預り金10,000円を申し受けます。
預り金は必要に応じて実費に充て,過不足分は後日精算いたします(ご依頼終了時に実費の明細書をお渡しします)。

削除顧問™

削除顧問料 1か月あたり30,000円

※ネット上の書込み等の継続的なモニタリングと報告,関連する法律相談を行います。
(全般的な法律顧問業務につきましては,総合法律顧問をご覧ください)
※契約者様からの『削除書士®』『削除弁護士』のご依頼の際,費用を割引します。
※消費税を別途申し受けます。

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お受けしていないご相談・ご依頼

次の内容のものは,削除書士・削除弁護士ではお受けしておりません。あらかじめご了承くださいますよう,お願いいたします。

  • 掲示板等の所在や,名誉毀損・プライバシー侵害等の度合いなどを検討した結果,削除書士・削除弁護士が対処困難と判断されるもの
  • 現実世界の誰についての名誉毀損・プライバシー侵害等であるか不明と判断されるもの
  • PC・スマホ等の端末の利用,ソフトウェアやアプリの利用,インターネット接続,ネットサービス等の利用のサポート

よくあるご質問

質問(Q)の文をクリック(タップ)すると,回答(A)が現れます。

削除要請をすれば,必ず削除できますか。
掲示板等の運営者の中には,それが仮に違法であったり,犯罪になったりするような場合でも,あくまで削除に応じないという姿勢の方もいます。
この場合,削除が実現しないこととなります。

強制力を背景とするためには,仮処分や訴訟による必要があります。詳しくは『削除弁護士』をご覧ください。

どのような手段で削除要請をするのですか。
テレコム書式を用いる場合,内容証明郵便を用いる場合,掲示板等の運営者が準備しているフォームを用いる場合,電子メールを用いる場合など,ご事情に応じ,最も効果的・合理的な手段により削除要請を行います。

掲示板等の運営者に対する要請を行うより,書込みを行った本人に要請するほうが効果的とみられる場合,そのようにご案内する場合もあります。

弁護士は,日常的に弁論をし,交渉をします。基礎となるのは裁判所でも通用する法律知識とその応用力です。能力を活用した,弁護活動としての削除要請を行います。

削除書士・削除弁護士では,これまでどんな掲示板やWebサイトに対する対処をしてきましたか。また,どんな活動を行っていますか。
Yahoo!(知恵袋を含みます),Google(検索結果の削除,YouTube投稿動画の削除),Twitter,Facebook,2ちゃんねる,ピクシブ(pixiv)などです。
ほか,多数の口コミサイトや掲示板,個人のブログ,米国のサイトなどでも実績があります。

削除書士・削除弁護士では,平成22年(2010年)より発信者情報開示や投稿記事削除に取り組み,これまでの相談としましては,投稿・作品・ページ・サイトの件数が950件を超えます。

また,愛知県弁護士会にて,弁護士向けに講演『インターネット上の誹謗中傷対応の基礎』を行いました(詳しくはこちら)。

逮捕された時に広く報道され,報道内容がインターネット上に残ってしまっています。削除できますか。
事情により,削除に至れる場合があります。

報道時点からどの程度期間が経過したか,被疑事実の内容や重大性,後の起訴の有無,判決の内容などにより,削除に至れるかの可能性を検討していくことになります。

ただし,逮捕されたこと自体が事実であれば,後に不起訴となったとしても,報道の自由の観点から報道された直後は削除を実現しにくい場合があります。

削除書士・削除弁護士でも,削除を実現した実績があります。逮捕のみの段階では推定無罪ですから,当然のことであると考えています。

ご相談いただければ,最新の状況をお知らせします。

過去に有罪判決を受け,当時の報道内容がインターネット上に残っています。削除できますか。
事情により,削除に至れる場合があります。

報道時点からどの程度期間が経過したか,判決の内容(刑種,執行猶予の有無,服役期間等),犯罪事実の社会的影響や歴史的意義などを踏まえ,削除に至れるかの可能性を検討していくことになります。

逮捕後不起訴となった場合と比較して,削除に至れるようになるまでに要する期間が長くなりがちであることは,直観的にもご理解いただけるかと思います。

このようなケースで削除を認める判決が徐々に現れており,削除書士・削除弁護士も歓迎すべき傾向であると考えています。逮捕歴・犯罪歴が不必要に知られ,社会生活上の更生が不当に妨げられることがあってはならないからです。

ご相談いただければ,最新の状況をお知らせします。

公開の掲示板でけんかをしてしまいました。その中で,私に対してひどい内容の書込みがされました。削除できますか。
事情により,削除に至れる場合があります。

ただ,掲示板やSNSでのけんかの場面では,匿名だったり,ハンドルネームが用いられたりなどで,現実世界の誰なのか互いに知らず,第三者から見ても現実世界の誰が攻撃されているか全くわからない場合が多く見られます。
このような場合,現実世界の誰にも名誉権やプライバシー権の侵害は生じていないと考えるのが自然です。このような考え方から,削除要請に応じないとされる場合があります。

ところで,掲示板やSNSでのコミュニケーションでは,どうしてもけんかが起こりやすいといえます。
顔を合わせませんし,多くの場合が文字のみでのやりとりで,微妙なニュアンスが伝わりにくいためです。再会する可能性がほとんどない知らない者同士であるということもあります。
このような特性をよく理解して,けんかにならないようふだんから相手を思いやることが大切です。

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(平成28年3月25日現在。予告なく内容を変更することがあります)

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好評連載『弁護士の使い方』
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