あなたの削除顧問®

ネットの書込みを気に病むことのなかった
あの日常を取り戻せ。

あなたの削除顧問®』では,IT技術者と削除書士®弁護士が連携して,ネットの誹謗中傷・名誉毀損・風評被害対策を行います。

これまでにご相談に対応した投稿・作品・ページ・サイトなどは,合計22,000件を超えます(平成30年6月現在)。

はじめに

『あなたの削除顧問®』は,インターネット掲示板,クチコミサイト,Webサイト・ブログ,SNS等の運営者等に対し,誹謗中傷・風評・名誉毀損,プライバシー暴露,リベンジポルノ・児童ポルノ,著作権・商標権侵害,デジタルタトゥーなどの被害への対処として,書込み等に対する削除等の総合対策を行います。

弁護士が代理人となり,書込みの削除の実現を目指します。発信者情報開示の要請・請求にも対応します。削除代行業者,行政書士,司法書士が手がけるものとはひと味違う,弁護活動としての削除要請・請求です。

IT技術者が,インターネットやIT一般に関する知識・技術を駆使して,インターネット上の探索,よからぬ書込みの検知,デジタルデータの証拠確保・評価を行います。

炎上前の鎮火を実現すべく,書込み等の継続的なモニタリングと法律相談を行います(削除スコープ™)。

*詳しくは「『あなたの削除顧問』の主なメリット」「お受けしていないご相談・ご依頼」をご覧ください。

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実績・トピックス

『あなたの削除顧問』では,平成22年(2010年)より発信者情報開示や投稿記事削除に取り組んでまいりました。
以下では,裁判所手続の実績を中心にこれまでの活動を紹介しています。
裁判所外の手続も,裁判所手続の数十倍の件数に上る実績がございます。

過去の記事はこちら

あなたの削除顧問®』ができること

『あなたの削除顧問』では,よからぬ書込みへの対処を次の方法で行います。
初期調査(無料)や法律相談により,削除に至る見込みや費用などについてご理解いただいた上でご依頼いただきます。(初期調査・法律相談の費用はこちら

削除要請(裁判所外の手続)

掲示板等の運営者に対し,裁判所外で削除の要請を行います。
運営者が応じた場合,最も早期かつ安価な解決となります。(費用はこちら

削除請求(裁判所手続)

掲示板等の運営者に対し,裁判所手続(仮処分・訴訟)で削除の請求を行います。
強制力を背景として手続を進めることができます。(費用はこちら

発信者情報開示請求(裁判所手続)

掲示板等の運営者に対し,裁判所手続(仮処分・訴訟)で,発信者情報開示の請求を行います。削除請求を含む手続です。(費用はこちら

刑事告訴

書き込んだ本人の特定やその者の刑事処罰を目指し,検察庁・警察署に告訴を行います。
(費用はこちら

書き込んだ本人に対する交渉・訴訟

書き込んだ本人が判明している場合,書き込んだ本人に対して削除や損害賠償を求める交渉・訴訟なども行います(通常の弁護士業務として行います)。(費用はこちら

削除スコープ™(誹謗中傷対策顧問)

ネット上の書込み等の継続的なモニタリングと報告,関連する法律相談を行います。
月単位でご契約をいただきます。(詳細・費用はこちら

削除のセカンドオピニオン™

削除業者等による削除活動に関する法律相談を行います。依頼はしたものの,効果や費用,適法性などに疑問がある場合などにご利用ください。(詳細・費用はこちら

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よくあるご質問

質問(Q)をクリック(タップ)すると回答(A)が現れます。

これまでどんな掲示板やWebサイトに対する対処をしてきましたか。
Google(クチコミの削除,YouTube投稿動画の削除,検索結果の削除),Yahoo!(知恵袋の記事の削除,関連検索ワード(サジェスト)の削除,検索結果の削除),5ちゃんねる(5ch.net),2ちゃんねる(2ch.net,2ch.sc,ミラーサイト), NAVER まとめ,Facebook,Instagram,Twitter,FC2,爆サイ.com,ホストラブ,jpnumber 電話番号検索,転職会議,Vorkers,ピクシブ(pixiv)などです。
ほか,多数の口コミサイトや掲示板,報道機関のサイト,個人のブログ(ライブドアブログ,アメーバブログ(アメブロ),ココログ,はてな,Yahoo!ブログなど),まとめサイト,海外のサイトなどでも成功実績を重ねています。

必要な場合は,関与しているクラウド事業者やホスティング事業者を割り出し,これらを相手取って交渉を行い,削除等を実現しています。

当事務所では,平成22年(2010年)より発信者情報開示や投稿記事削除に取り組み,これまでにご相談をいただいた投稿・作品・ページ・サイトの件数は22,000件を超えます(平成30年6月現在)。
対処事例・相談事例を積み重ねる,東海地方では数少ない法律事務所です。それぞれの掲示板やWebサイトがどのような対応をしてくるかの情報を蓄積しているため,効率的な対処を行えます。

掲示板やWebサイトに対する対処のほか,どんな活動を行っていますか。
愛知県弁護士会にて,弁護士向けに講演『インターネット上の誹謗中傷対応の基礎』を行いました(詳しくはこちら)。このほか,投稿記事削除・発信者情報開示・忘れられる権利などに関するIT技術者向けの講演,一般の方向けの講演も行っています。

削除要請・請求などに関する,弁護士からの法律相談への対応や弁護チームへの参加などの活動も行っています。

削除要請(裁判所外の手続)は,どのような手段で行うのですか。
テレコム書式を用いる場合,内容証明郵便を用いる場合,掲示板等の運営者が準備しているフォームを用いる場合,電子メールを用いる場合など,ご事情に応じ,最も効果的・合理的な手段により削除要請を行います。

掲示板等の運営者に対する要請を行うより,書込みを行った本人に要請するほうが効果的とみられる場合,そのようにご案内する場合もあります。

弁護士は,日常的に弁論をし,交渉をします。基礎となるのは裁判所でも通用する法律知識とその応用力です。能力を活用した,弁護活動としての削除要請を行います。

削除要請(裁判所外の手続)をすれば,必ず削除できますか。
しっかりと法的な議論をすれば削除に応じる方が多いですが,掲示板等の運営者の中には,それが仮に違法であったり,犯罪になったりするような場合でも,あくまで削除に応じないという姿勢の方もいます。
この場合,削除要請では削除が実現しないこととなります。

強制力を背景とするためには,削除請求(仮処分や訴訟などの裁判所手続)によることになります。

削除請求(裁判所手続)によれば,削除や書き込んだ者の特定を必ず実現できますか。
必ず実現できるとはいえません。

書込みの内容(第三者から見て,誰のことを書き込んでいるかわかるかどうかや,誹謗・中傷の程度が強さなど)や書き込むに至った経過,事実関係,証拠の状況などに基づき,裁判所が判断します。
また,掲示板やプロバイダで保存していない場合など,IPアドレス等発信者情報が開示されない場合があります。

発信者の特定に関しても,高度な偽装工作や隠蔽工作がなされていた場合,技術上の問題で実現しない場合もあります。

このため,実現できるかの見込みの検討のためにも,まずはご相談ください。

『あなたの削除顧問』では,逆SEO対策は行いますか。
申しわけございませんが,逆SEO対策は行っておりません。

『あなたの削除顧問』では書込みそのものの削除による根治に注力しています。
この点で,主に検索されにくくすることを目指す逆SEO対策とは異なります。

書き込まれた時期が古いため,削除のみを依頼したいと考えています。可能でしょうか。
削除のみでもご依頼いただけます。

削除のみのご依頼は,裁判所の管轄を今のお住まいなどの住所にでき,費用や移動の負担などの点で有利になるというメリットがあります。

逮捕された時に広く報道され,報道内容がインターネット上に残ってしまっています。削除できますか。
事情により,削除に至れる場合があります。

逮捕や報道の時点からどの程度期間が経過したか,被疑事実の内容や重大性,後の起訴の有無,判決の内容などにより,削除に至れるかの可能性を検討していくことになります。

ただし,逮捕されたこと自体が事実であれば,後に不起訴となったとしても,報道の自由の観点から報道された直後は削除を実現しにくい場合があります。

当事務所でも,削除を実現した実績があります。逮捕のみの段階では推定無罪ですから,当然のことであると考えています。

過去に有罪判決を受け,当時の報道内容がインターネット上に残っています。削除できますか。
事情により,削除に至れる場合があります。

判決確定や報道の時点からどの程度期間が経過したか,判決の内容(刑種,執行猶予の有無,服役期間等),犯罪事実の社会的影響や歴史的意義などを踏まえ,削除に至れるかの可能性を検討していくことになります。

逮捕後不起訴となった場合と比較して,削除に至れるようになるまでに要する期間が長くなりがちであることは,直観的にもご理解いただけるかと思います。

このようなケースで削除を命ずる裁判例が増えてきており,歓迎すべき傾向であると当事務所も考えています。逮捕歴・犯罪歴が不必要に知られ,社会生活上の更生が不当に妨げられることがあってはならないからです。

公開の掲示板でけんかをしてしまいました。その中で,私に対してひどい内容の書込みがされました。削除できますか。
事情により,削除に至れる場合があります。

ただ,掲示板やSNSでのけんかの場面では,匿名だったり,ハンドルネームが用いられたりなどで,現実世界の誰なのか互いに知らず,第三者から見ても現実世界の誰が攻撃されているか全くわからない場合が多く見られます。
このような場合,現実世界の誰にも名誉権やプライバシー権の侵害は生じていないと考えるのが自然です。このような考え方から,削除要請に応じないとされる場合があります。

ところで,掲示板やSNSでのコミュニケーションでは,どうしてもけんかが起こりやすいといえます。
顔を合わせませんし,多くの場合が文字のみでのやりとりで,微妙なニュアンスが伝わりにくいためです。再会する可能性がほとんどない知らない者同士であるということもあります。
このような特性をよく理解して,けんかにならないようふだんから相手を思いやることが大切です。

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(令和2年5月28日現在。予告なく内容を変更することがあります)

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